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#100 家を建てるとき大切な「接道義務」とは?

木の質感の和モダン住宅

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「無垢材×漆喰」の自然素材でつくる温かみのある室内。
どこか懐かしく、どこか新しい。
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家を建てるための土地を探す際には、
場所やその土地そのものに意識がいってしまうものです。

ですが、「購入すれば即、家を建てられそう!」に見えても
条件によっては、家を建てられない💦というケースもあるので
注意が必要です!

 

今回のテーマの『接道義務』もそのひとつ。

まず、「接道」とは、
建物を建てる土地(敷地)に接している道路を指す言葉です。

「接道義務」とは
幅員4m以上の道路に(家を建てるための敷地が)2m以上接道
していないと家を建てられない!という建築基準法上の規制です。
※幅員(ふくいん)とは道路の幅のこと
建築物と道路の関係を詳しく説明しているのが「建築基準法」
更に道路の規定を細かく定めているのが「建築基準法42条」です。

 

まず「接道2m」について。
敷地が道路に接している部分を「間口」とも言います。
この間口がなぜ「2m」以上と定められているかというと
消防車や救急車など緊急車両がスムーズに通れることが求められるためです。
災害時の避難をスムーズに行うためにも接道の範囲は重要ですよね。

ちなみに
敷地の一部が「2m」の接道をしていれば
要件を満たしていると認められています。

 

次に「幅員4m」について。
道路といっても様々。
道路の幅が4m以上の道路は良いとして
4m以下の道路も多いですよね。
その場合の考え方も定められています。

例えば、「3号道路」と言って
建築基準法が適用される以前からある道路などの幅が狭い道路も多くあります。
(昭和25年11月23日時点ですでに存在した道路など)

ですので、4m未満の道路でも
建築基準法によれば、幅員1.8m以上の道路なら、
「道路幅が4mある」とみなして建物を建築することも可能です。
(その内容については、別のブログで解説します)

物を建てられるかどうかは接している道路で決まります。

一見、他の同等の土地よりも安い物件の場合
なにかしら安い理由があるものです。

接道義務を満たしている土地か、
満たしていないなら接道とするための工事は行えるか
大切な時間を無駄にしないためにも
しっかり確認しておきましょう。

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