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#46 「諸費用」にご用心!!

理想の家づくりのためのお役立ち情報として
なるべくわかりやすく、かつ専門的に
プロの視点から様々な情報をお伝えしている#シリーズです。

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家づくりにかかるお金は、
工事費とは別に「諸費用」と呼ばれるものがあります。

 

住宅ローン関連の費用をはじめ
地鎮祭、上棟式、引っ越し代や各種税金、登記費用etc
家を建てる際に、工事費ばかりに目が行きがちですが
この『諸費用』の予算も確保しておかないと後が大変です!

 

申請料をはじめ、
家を建てる際に必須となる費用については
あらかじめきちんと「見積額」の中に入っている場合もあれば
必須な費用であっても見積に入っていないスタイルの会社もあります。

以下、諸費用と呼ばれる主なものを記載しています。
諸費用の確認には慎重さが必要です。
見積書や契約書をよく確認してみましょう!

 

■工事契約・および建築工事着工迄に発生する諸費用

・印紙税
住宅会社と設計契約や工事請負契約を交わす際に納める税金です。
契約書1通ごとに収入印紙が必要になります。
印紙代は契約金額により異なります。
契約金額が1000万円超5000万円以下の場合、1万円です。
(令和4年3月31日までの軽減措置)。
※軽減措置によって現在は本来の50%の印紙税率が適用されています。

・地盤調査
法律で義務化されているわけではありませんが、
住宅瑕疵担保履行法が施行されて以降、
「瑕疵担保保険」の申込みの際に必要となっているため、
基本的に家を建てる前に、まず地盤調査を行います。

・地盤改良工事

建物が沈んだり傾いたりするトラブルを防ぐために、
あらかじめ地盤へ補強を施す工事です。
地盤調査によって

「地盤調査で「軟弱地盤」と判断された場合」
 「歴史的に地盤の強化が必要と判断された場合」

というような結果が出た場合は、地盤改良工事が必要となります。
予算をとるのを忘れがちになる項目ですが、
上記の結果が出た際には必須になります。

土地の面積・形状・状態によって、またな工法によっても費用が異なります。
相場でも30万~200万とかなり開きがありますので注意しておきましょう!
※そのためにも土地選びは慎重に!!
その他、家を建てる土地が埋蔵文化財包蔵地に指定されている場合は、
自治体により文化財保護法に基づく届出・申請が義務付けられています。
また、それに伴う費用が発生する場合がありますので
地域に該当する場合は、確認しておきましょう!

 

 

■各種申請にかかる諸費用

・建築確認申請料(必須:必ずかかる費用)

家を建てる際に、建築基準法などの関連法規に違反していないか
確認する「建築確認申請」
建築確認申請料は、確認申請に必要な図面の作成および代行を行う費用と
自治体に提出する際の申請料(印紙代等)検査費用などがかかります。
住宅の規模や構造、自治体によって金額が異なります。

 

・住宅性能評価 関連費用

・BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)関連費用

・長期優良住宅認定 関連費用

「建築確認申請」は必須ですが、
「住宅性能評価」「BELS」「長期優良住宅認定」は任意です。
性能や構造の良さを謳っているいる住宅会社であれば、
認定基準は満たしている場合も多いので
申請には万単位の費用もかかるりますから
その場合、認定にこだわらなくてもいいという考え方もあります。

ですが、一方で・・・
評価や認定を受けることで、住宅ローンの金利地震保険、税金面
などで優遇措置を受けられます。
また、品質の高さの客観的な証明となり、
資産価値のアップにもつながります。

 

 

■住宅ローンに関する諸費用

・印紙税

住宅ローンの契約の際
「金銭消費貸借契約書」を締結する際に納める税金が「印紙税」です。
契約書1通ごとに収入印紙を貼ります。
印紙代は契約金額により異なり、
例えば 1,000万円超5,000万円以下の場合で2万円です。

 

・融資事務手数料

融資を受ける金融機関に支払う事務手続の手数料。
金融機関によっては不要な場合もあります。

 

・抵当権設定登記費用

住宅ローンを借り入れて抵当権設定を登記する際に法務局に納める費用です。
借り入れ額の0.1%~0.4%程度が目安です。
また、別途司法書士に支払う手数料も発生します。

 

・住宅ローン保証料

もしも返済が不可能となった場合に備えて、連帯保証人の代わりに
信用保証会社に保証してもらうための費用です。
信用保証会社により異なりますが、数十万円の金額になる負担の大きいものです。
初めに一括払いをする方法と、金利に上乗せする方法の2つから選択します。
なお、フラット35のように保証料が不要なローンもあります。

 

・団体信用生命保険料(団信)

万一、返済の途中で加入者が死亡または高度障害状態になった場合に、
保険金で住宅ローンの残額を返済してもらうための保険料です。
金融機関によっては団信への加入をローン借り入れの条件となっています。
一部の金融機関とフラット35は、団体信用生命保険への加入が任意です。
金融機関の保険料は金利に上乗せが一般的ですが、
フラット35の場合は年一回支払いを行います。

 

・火災保険料

火災保険は多くの金融機関で加入が義務づけられています。
省令準耐火構造の住宅の場合の保険料は、そうでない住宅の半分程度で済むようです。
10年契約ですので、金額の負担は大きくなります。
 「省令準耐火」の場合は、忘れないように申し込みの際に申告ましょう!

・地震保険料

地震保険については任意加入としている金融機関が多いですが
火災保険とセットで加入するのが通例です。
※耐震等級で割引があるので、申請の際に資料とともに申告しましょう!

・フラット35・物件検査手数料

フラット35を利用する場合は、
建設する住宅が耐久性などの技術基準に適合しているかどうか
検査を受ける必要があります。
検査の上、適合していることを証明する適合証明書の交付を受けるための
費用です。地域により異なりますが、新築住宅の場合2~3万円台が目安です。

 

 

・つなぎ融資関連費用

住宅ローンが実行されるまでの間、
別のローンを一時的に借り入れるのが「つなぎ融資」です。
住宅ローンが、住宅に対して抵当権を設定する性質上、
住宅が完成するまで融資が実行されません。
しかし、建築会社に対しては工事の進行状況に応じて支払いが発生するため、
住宅ローンとは別のローンを一時的に組んで支払いに充てることになります。
つなぎ融資の申し込みに際しては印紙税、融資手数料、振込み手数料、利息
 などがかかります。

 

 

■各種税金など

 

・登記費用

建物が完成したら、建物の所在地や床面積などを明らかにする「表題登記」
所有権を明らかにする「保存登記」をそれぞれ行います。
「表題登記」には土地家屋調査士への手数料が発生します。
「保存登記」は、法務局に納める印紙代司法書士に支払う手数料が発生します。
※建て替えの場合は取り壊した家の「滅失登記」が必要となり、これに関わる費用が発生します。

・不動産取得税

土地と建物をそれぞれ取得した際に、都道府県に支払う税金です。

 

・固定資産税・都市計画税

土地や建物など不動産を所有している場合に市町村に納める税金です。
1月1日時点の不動産の所有者に対して課税されます。
都市計画区域として指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に対しては
「都市計画税」も発生します。
これに関しては、所有している限り毎年納税が必要になります。

 

■その他にも・・・

・仮住まい費用(建替えの場合)
仮住まいの家賃のほかに敷金・礼金・仲介手数料が必要になる場合があります。

 

・引っ越し費用

新居に引っ越しをする際の費用。
建て替えの場合は、仮住まいに移る際、
仮住まいから新居への2回分の費用が必要です。

 

・地鎮祭・上棟式費用(行う場合に)

地鎮祭は、神主さんへの謝礼、供物の代金
テントなどを建てる場合はその設置費用などが必要になります。

上棟時はに職人へのご祝儀やお祝いのお弁当などの費用、
神主さんにお願いする場合は、謝礼や供物の費用なども必要になります。

 

・近隣挨拶

工事開始前や入居時に、近所に挨拶を行う際に
手土産などを持参する場合には必要です。

 

・家具、家電製品などの購入費用

 

・水道諸費用

新しく水道を引くときには「水道加入金」(または「水道施設負担金」など)
を負担しなければならない場合があります。

 

 

建物の床面積やローンの借り入れ金額などが決まらないと
算出できないものも多く、
打ち合わせが進んでからでないと正確な金額がつかみにくいものです。

大まかな目安としては、
一棟の家を建てる場合、150万円から300万円くらいの諸費用が
かかると考えてください。

 

 

「諸費用」は、それぞれ支払う先も様々になりますので
きちんと整理したうえで、総費用と建築予算をすりあわせ、
安心して契約に進みましょう!

特に建築予算は大きな割合を占めます。
通常は工事費用の中に含まれているような項目(空調設備工事など)を
諸費用に含めている場合もあります(´;ω;`)
項目も慎重に確認してください。

 

「家づくり」については、初めての経験という方が大半を占めます。
わからないことが多い世界だと思いますが
不明なことは質問することが大切です。
費用の面でも安心安全に、理想の家づくりを進めていけるといいですね!

 

 

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